問題
一般用電気工作物等の電気工事を行う電気工事業者の登録(登録電気工事業者)に必要な要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1営業所ごとに主任電気工事士を選任すること
- 2営業所がなくてもよい
- 3電気主任技術者の選任が必須
- 4電気事業者の許可を得ること
正解
1. 営業所ごとに主任電気工事士を選任すること
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解説
電気工事業法により、登録電気工事業者は、一般用電気工作物等の電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければならない。主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士、または免状交付後3年以上の電気工事の実務経験を有する第二種電気工事士である。したがって「営業所ごとに主任電気工事士を選任すること」が正しい。営業所は登録の単位そのものであり「営業所がなくてもよい」は誤り。電気主任技術者は電気事業法に基づいて自家用電気工作物の設置者が保安監督のために選任するものであり、電気工事業者の登録要件ではない。登録は経済産業大臣または都道府県知事に対して行う制度であり、「電気事業者の許可」という仕組みも存在しない。電工2では、主任電気工事士の選任要件(第二種は実務経験3年以上)と登録の有効期間が5年であることが、頻出の数値ポイントである。
一問一答
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