A第一類物質
人体に対する有害性が極めて強い特定化学物質。製造する場合は事業場ごとに厚生労働大臣の許可が必要で、許可なくして製造することはできません。物質はジクロロベンジジン、ベリリウム及びその化合物など7物質で、ほぼ製造禁止に近い厳格な運用がされています。
製造には厚生労働大臣の許可が必要
物質はジクロロベンジジン等の7物質
労働者への厳重な健康管理を要する
一部は特別管理物質として記録30年保存
特定化学物質障害予防規則(特化則)では、発がん性等の重篤な健康障害を起こす物質を3類に区分しています。第1類は最も毒性が強く製造許可制、第2類は許可不要だが設備規制が中心、第3類は漏えい防止が中心です。区分の違いは試験頻出です。
| 観点 | 第一類物質 | 第二類物質 |
|---|---|---|
| 主な物質 | ジクロロベンジジン・ベリリウム及びその化合物等 | ベンゼン・塩化ビニル・コールタール・三酸化二アンチモン等 |
| 製造規制 | 厚生労働大臣の許可が必要(製造許可制) | 許可不要(届出制度はあり) |
| 主な規制 | 製造・取扱両方を厳格規制 | 発散抑制設備(局排・密閉設備等)の設置 |
| 物質数 | 7物質 | 多数(ベンゼン等の特別管理物質含む) |
| 特別管理物質の有無 | 一部物質が特別管理物質に該当 | 多数が特別管理物質に該当 |
| 記録保存 | 原則5年(特別管理物質は30年) | 原則5年(特別管理物質は30年) |
| 取扱の例 | ほぼ製造禁止に近い厳格運用 | 工業利用が一定範囲で認められる |
人体に対する有害性が極めて強い特定化学物質。製造する場合は事業場ごとに厚生労働大臣の許可が必要で、許可なくして製造することはできません。物質はジクロロベンジジン、ベリリウム及びその化合物など7物質で、ほぼ製造禁止に近い厳格な運用がされています。
製造には厚生労働大臣の許可が必要
物質はジクロロベンジジン等の7物質
労働者への厳重な健康管理を要する
一部は特別管理物質として記録30年保存
発がん性等の慢性健康障害を起こす特定化学物質で、特化則の中核を占める区分です。製造許可は不要ですが、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置などの発散抑制設備の設置が義務付けられます。ベンゼン・塩化ビニル等の有名物質を含みます。
製造許可不要だが厳しい設備規制
ベンゼン・塩化ビニル・コールタール等を含む
発散抑制設備の設置義務
多くが特別管理物質で記録30年保存
「第1類=製造許可制(厚労大臣)・7物質、第2類=設備規制中心・多数物質」で整理。特別管理物質は記録30年保存の特例。
Q1. 特化則における第1類物質に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 製造には厚生労働大臣の許可が必要である
第1類物質の製造には厚生労働大臣の許可が必要。第2類物質は許可不要だが設備規制が厳しい。第3類物質は漏えい防止規制のみ。
Q2. 特化則における特別管理物質の取扱い記録の保存期間として、正しいものはどれか。
正解:4. 30年
特別管理物質(発がん性の高い物質)の作業記録・健康診断結果等は30年保存が義務付けられている。通常の特化則対象物質は5年保存。