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有害業務

有機溶剤中毒予防規則と特定化学物質障害予防規則の違い

有機則と特化則は労働安全衛生法に基づく特別規則で、化学物質による健康障害を防ぐ規制です。有機則は揮発性の有機溶剤、特化則は発がん性等の強い特定化学物質を対象とし、区分や規制内容が異なります。試験で混同されやすい論点です。

比較表で見る違い

観点有機則(有機溶剤中毒予防規則)特化則(特定化学物質障害予防規則)
対象物質有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチル等)特定化学物質(ベンゼン・塩化ビニル・クロム酸等)
物質区分第1種〜第3種の3区分第1類・第2類・第3類の3区分
主なリスク急性中毒・神経障害(揮発性が高い)発がん性・慢性中毒(生体影響が強い)
色分け表示第1種=赤、第2種=黄、第3種=青物質区分の色分け規定なし
健康診断頻度6か月以内ごとに1回原則6か月以内ごとに1回(胸部エックス線直接撮影など一部の項目は1年以内ごと)
作業環境測定6か月以内ごとに1回6か月以内ごとに1回
記録保存健診5年・作業環境測定3年健診5年・作業環境測定3年(特別管理物質など各条で定める物質・業務の記録は30年)

それぞれの詳しい解説

A有機則

有機溶剤による中毒予防のため、第1種・第2種・第3種の3区分で規制。第1種・第2種は密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のいずれかを設置する義務があります。作業場の見やすい場所への区分の表示(色分け:赤・黄・青と、色分け以外の方法)が大きな特徴です。

  • 第1種=赤、第2種=黄、第3種=青の色分け表示

  • 第1種・第2種は局所排気装置等の設置義務

  • 6か月以内ごとに健診・作業環境測定を実施

  • 対象は揮発性が高く急性中毒を起こす物質

B特化則

特定化学物質による職業がん等の重篤な健康障害を防ぐ規則。第1類・第2類・第3類の3区分で、第1類は製造許可制・第2類は許可不要だが厳しい設備規制があります。発がん性物質は「特別管理物質」として記録を30年保存します。

  • 第1類=製造許可制(最も厳しい)

  • 第2類=設備規制中心(製造許可不要)

  • 第3類=漏えい防止のみ規制

  • 特別管理物質は記録30年保存

試験対策のポイント

「有機則=色分け表示あり・健診5年/作業環境測定3年保存、特化則=製造許可制あり・特別管理物質など一部の記録は30年保存」で整理。両規則の区分名(種/類)の違いに注意。

理解度チェック(2問)

Q1. 有機則に基づく有機溶剤等の区分の表示(作業場に掲げる色分け)として、正しいものはどれか。

  1. 1第1種=赤、第2種=黄、第3種=青
  2. 2第1種=黄、第2種=赤、第3種=青
  3. 3第1種=青、第2種=黄、第3種=赤
  4. 4第1種=赤、第2種=青、第3種=黄
解答・解説を見る

正解:1. 第1種=赤、第2種=黄、第3種=青

有機則25条では、作業場の見やすい場所に、有機溶剤等の区分を色分け(第1種=赤、第2種=黄、第3種=青)及び色分け以外の方法で表示する。色は「第1種から順に赤・黄・青」と覚える(区分は危険度の順位ではない)。

Q2. 特化則における第1類物質の取扱いとして、正しいものはどれか。

  1. 1製造には事前に労働基準監督署長の許可が必要
  2. 2製造には事前に厚生労働大臣の許可が必要
  3. 3製造に関する規制はない
  4. 4製造に関する規制は事業者の自主管理に委ねられている
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正解:2. 製造には事前に厚生労働大臣の許可が必要

第1類物質(ジクロロベンジジン等)の製造は厚生労働大臣の許可が必要。第2類は許可不要だが設備規制が厳しい。第3類は漏えい防止規制のみ。

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