A有機則
有機溶剤による中毒予防のため、第1種・第2種・第3種の3区分で規制。第1種・第2種は密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のいずれかを設置する義務があります。容器・タンク等への色分け表示(赤・黄・青)が大きな特徴です。
第1種=赤、第2種=黄、第3種=青の色分け表示
第1種・第2種は局所排気装置等の設置義務
6か月以内ごとに健診・作業環境測定を実施
対象は揮発性が高く急性中毒を起こす物質
有機則と特化則は労働安全衛生法に基づく特別規則で、化学物質による健康障害を防ぐ規制です。有機則は揮発性の有機溶剤、特化則は発がん性等の強い特定化学物質を対象とし、区分や規制内容が異なります。試験で混同されやすい論点です。
| 観点 | 有機則(有機溶剤中毒予防規則) | 特化則(特定化学物質障害予防規則) |
|---|---|---|
| 対象物質 | 有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチル等) | 特定化学物質(ベンゼン・塩化ビニル・クロム酸等) |
| 物質区分 | 第1種〜第3種の3区分 | 第1類・第2類・第3類の3区分 |
| 主なリスク | 急性中毒・神経障害(揮発性が高い) | 発がん性・慢性中毒(生体影響が強い) |
| 色分け表示 | 第1種=赤、第2種=黄、第3種=青 | 物質区分の色分け規定なし |
| 健康診断頻度 | 6か月以内ごとに1回 | 原則6か月以内ごとに1回(一部物質3か月) |
| 作業環境測定 | 6か月以内ごとに1回 | 6か月以内ごとに1回 |
| 記録保存 | 健診・測定とも5年 | 原則5年だが特別管理物質は30年 |
有機溶剤による中毒予防のため、第1種・第2種・第3種の3区分で規制。第1種・第2種は密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のいずれかを設置する義務があります。容器・タンク等への色分け表示(赤・黄・青)が大きな特徴です。
第1種=赤、第2種=黄、第3種=青の色分け表示
第1種・第2種は局所排気装置等の設置義務
6か月以内ごとに健診・作業環境測定を実施
対象は揮発性が高く急性中毒を起こす物質
特定化学物質による職業がん等の重篤な健康障害を防ぐ規則。第1類・第2類・第3類の3区分で、第1類は製造許可制・第2類は許可不要だが厳しい設備規制があります。発がん性物質は「特別管理物質」として記録を30年保存します。
第1類=製造許可制(最も厳しい)
第2類=設備規制中心(製造許可不要)
第3類=漏えい防止のみ規制
特別管理物質は記録30年保存
「有機則=色分け表示あり・5年保存、特化則=製造許可制あり・特別管理物質30年保存」で整理。両規則の区分名(種/類)の違いに注意。
Q1. 有機則に基づく有機溶剤等の容器の色分け表示として、正しいものはどれか。
正解:1. 第1種=赤、第2種=黄、第3種=青
有機則では第1種有機溶剤等=赤、第2種=黄、第3種=青の色分け表示が義務付けられている。覚え方は「危険度順に赤・黄・青」。
Q2. 特化則における第1類物質の取扱いとして、正しいものはどれか。
正解:2. 製造には事前に厚生労働大臣の許可が必要
第1類物質(ジクロロベンジジン等)の製造は厚生労働大臣の許可が必要。第2類は許可不要だが設備規制が厳しい。第3類は漏えい防止規制のみ。