A第一種有機溶剤
有機則1条1項3号の区分で、二硫化炭素と1,2-ジクロロエチレンの2物質のみが該当します。区分の表示の色は赤色(作業場に表示。有機則25条)。許容濃度が低く揮発性が高いため作業環境を汚染しやすい物質ですが、有害性の面では第2種と特に差はないとされ、設備規制(密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置)も第2種と同じです。
物質は二硫化炭素・1,2-ジクロロエチレンの2種類
作業場の区分の表示は赤色
局所排気装置・プッシュプル型換気装置等の設置義務
密閉設備でも可
有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、有機溶剤等を第1種・第2種・第3種に区分しています。第1種は許容濃度が低く揮発性が高いため作業環境を汚染しやすい2物質ですが、有害性の面では第1種と第2種に特に差はないとされ(昭和53年基発第707号)、設備の義務も同じです。第2種は現場で広く使われる代表的な有機溶剤を含みます。
| 観点 | 第一種有機溶剤 | 第二種有機溶剤 |
|---|---|---|
| 物質例 | 二硫化炭素・1,2-ジクロロエチレンの2物質 | トルエン・キシレン・アセトン・酢酸エチル等多数 |
| 色分け表示 | 赤色 | 黄色 |
| 有害性 | 第2種と特に差はない(許容濃度が低く揮発性が高い) | 第1種と特に差はない |
| 使用頻度 | 少ない(産業界での需要減少) | 多い(塗装・印刷・接着剤等で広く使用) |
| 局所排気装置等 | 設置義務あり | 設置義務あり |
| 健康診断頻度 | 6か月以内ごとに1回 | 6か月以内ごとに1回 |
| 作業環境測定 | 6か月以内ごとに1回 | 6か月以内ごとに1回 |
有機則1条1項3号の区分で、二硫化炭素と1,2-ジクロロエチレンの2物質のみが該当します。区分の表示の色は赤色(作業場に表示。有機則25条)。許容濃度が低く揮発性が高いため作業環境を汚染しやすい物質ですが、有害性の面では第2種と特に差はないとされ、設備規制(密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置)も第2種と同じです。
物質は二硫化炭素・1,2-ジクロロエチレンの2種類
作業場の区分の表示は赤色
局所排気装置・プッシュプル型換気装置等の設置義務
密閉設備でも可
工業的に最も広く使われている有機溶剤群。トルエン・キシレン・アセトン・酢酸エチル・ノルマルヘキサンなど多数の物質を含み、塗装・印刷・接着・洗浄など産業現場で日常的に使用されます。色分け表示は黄色で、第1種同様の設備規制が課されます。
トルエン・キシレン等の代表的有機溶剤を含む
作業場の区分の表示は黄色
局所排気装置等の設置義務あり(第1種と同じ)
産業現場で広く使用されるため出題頻度高
「第1種=赤・2物質のみ、第2種=黄・多数物質(トルエン等)」で整理。第3種=青(屋内タンク内塗装等の場合のみ規制対象)も併せて覚える。
Q1. 第二種有機溶剤に該当する物質として、正しいものはどれか。
正解:2. トルエン
トルエンは第二種有機溶剤の代表例。二硫化炭素は第一種、ガソリン・石油エーテルは第三種有機溶剤に分類される。
Q2. 有機則25条の区分の表示(作業場に掲げる色分け)について、正しい組合せはどれか。
正解:2. 第1種=赤色、第2種=黄色
有機則25条の区分の色分けは第1種=赤色、第2種=黄色、第3種=青色。区分は危険度の順位ではない(第1種と第2種の有害性に特に差はない)ので、「第1種から順に赤・黄・青」と色の並びで覚える。