A第一種有機溶剤
有機則で最も毒性が強いと位置付けられる区分。具体的には二硫化炭素と1,2-ジクロロエチレンの2物質のみが該当し、容器・配管には赤色の色分け表示が義務付けられています。神経系への重篤な影響があるため、設備規制も厳格です。
物質は二硫化炭素・1,2-ジクロロエチレンの2種類
容器の色分け表示は赤色
局所排気装置・プッシュプル型換気装置等の設置義務
密閉設備でも可
有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、揮発性の有機溶剤を毒性の強さによって第1種・第2種・第3種に区分しています。第1種は最も毒性が強く、現在は産業で使用される機会が少ない物質、第2種は現場で広く使われる代表的な有機溶剤を含みます。
| 観点 | 第一種有機溶剤 | 第二種有機溶剤 |
|---|---|---|
| 物質例 | 二硫化炭素・1,2-ジクロロエチレンの2物質 | トルエン・キシレン・アセトン・酢酸エチル等多数 |
| 色分け表示 | 赤色 | 黄色 |
| 毒性 | 最も強い(神経毒性等) | 中程度 |
| 使用頻度 | 少ない(産業界での需要減少) | 多い(塗装・印刷・接着剤等で広く使用) |
| 局所排気装置等 | 設置義務あり | 設置義務あり |
| 健康診断頻度 | 6か月以内ごとに1回 | 6か月以内ごとに1回 |
| 作業環境測定 | 6か月以内ごとに1回 | 6か月以内ごとに1回 |
有機則で最も毒性が強いと位置付けられる区分。具体的には二硫化炭素と1,2-ジクロロエチレンの2物質のみが該当し、容器・配管には赤色の色分け表示が義務付けられています。神経系への重篤な影響があるため、設備規制も厳格です。
物質は二硫化炭素・1,2-ジクロロエチレンの2種類
容器の色分け表示は赤色
局所排気装置・プッシュプル型換気装置等の設置義務
密閉設備でも可
工業的に最も広く使われている有機溶剤群。トルエン・キシレン・アセトン・酢酸エチル・ノルマルヘキサンなど多数の物質を含み、塗装・印刷・接着・洗浄など産業現場で日常的に使用されます。色分け表示は黄色で、第1種同様の設備規制が課されます。
トルエン・キシレン等の代表的有機溶剤を含む
容器の色分け表示は黄色
局所排気装置等の設置義務あり(第1種と同じ)
産業現場で広く使用されるため出題頻度高
「第1種=赤・2物質のみ、第2種=黄・多数物質(トルエン等)」で整理。第3種=青(屋内タンク内塗装等の場合のみ規制対象)も併せて覚える。
Q1. 第二種有機溶剤に該当する物質として、正しいものはどれか。
正解:2. トルエン
トルエンは第二種有機溶剤の代表例。二硫化炭素は第一種、ガソリン・石油エーテルは第三種有機溶剤に分類される。
Q2. 有機則における容器の色分け表示について、正しい組合せはどれか。
正解:2. 第1種=赤色、第2種=黄色
有機則の色分け表示は第1種=赤色、第2種=黄色、第3種=青色。「危険度が高いほど赤に近い」と覚えると分かりやすい。