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関係法令

安全委員会と衛生委員会の違い

労働安全衛生法は、労働者の危険防止を審議する安全委員会と、健康障害の防止を審議する衛生委員会の設置を定めています。衛生委員会は全業種・常時50人以上で必ず設置しますが、安全委員会は一定の業種に限られます。開催頻度など共通点も多く、比較して覚える論点です。

比較表で見る違い

観点安全委員会衛生委員会
設置する業種法令で定める一定の業種のみ業種を問わず(全業種)
設置すべき規模業種により常時50人以上または100人以上常時50人以上
主な審議事項労働者の危険防止・労働災害の原因と再発防止対策(安全面)労働者の健康障害の防止・健康の保持増進(衛生面)
開催頻度毎月1回以上毎月1回以上
委員構成議長以外の委員の半数は労働者側の推薦による議長以外の委員の半数は労働者側の推薦による(産業医・衛生管理者も委員)
記録・周知議事概要を労働者に周知し、記録を3年間保存議事概要を労働者に周知し、記録を3年間保存
統合両委員会の設置義務があるときは安全衛生委員会に統合できる両委員会の設置義務があるときは安全衛生委員会に統合できる

それぞれの詳しい解説

A安全委員会

労働者の危険の防止や、労働災害の原因・再発防止対策などを調査審議する委員会です。設置が義務付けられるのは法令で定める一定の業種で、業種に応じて常時50人以上または100人以上の規模が基準となります。毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知するとともに記録を3年間保存します。

  • 設置は一定の業種に限られる

  • 業種により常時50人以上または100人以上

  • 審議は危険防止・労働災害の再発防止など(安全面)

  • 毎月1回以上開催・記録3年保存

B衛生委員会

労働者の健康障害の防止や健康の保持増進などを調査審議する委員会です。業種を問わず常時50人以上の事業場に設置が義務付けられます。議長は総括安全衛生管理者等が務め、議長以外の委員の半数は労働者側の推薦により選びます。産業医・衛生管理者も委員となり、毎月1回以上開催し、記録を3年間保存します。

  • 業種を問わず常時50人以上で設置

  • 審議は健康障害の防止・健康の保持増進など(衛生面)

  • 産業医・衛生管理者も委員となる

  • 毎月1回以上開催・記録3年保存

試験対策のポイント

衛生委員会は「全業種・50人以上で必ず」、安全委員会は「一定業種のみ・50人または100人」。両方あれば安全衛生委員会に統合でき、いずれも毎月1回以上開催します。

理解度チェック(2問)

Q1. 衛生委員会について、正しいものはどれか。

  1. 1法令で定める一定の業種のみ設置義務がある
  2. 2業種を問わず常時50人以上の事業場で設置する
  3. 33月に1回開催すればよい
  4. 4議事の記録は1年間保存すればよい
解答・解説を見る

正解:2. 業種を問わず常時50人以上の事業場で設置する

衛生委員会は全業種・常時50人以上で設置し、毎月1回以上開催、議事概要を周知して記録を3年保存します。一定業種のみに限られるのは安全委員会です。

Q2. 安全委員会と衛生委員会に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1安全委員会は全業種で設置義務がある
  2. 2衛生委員会は2月に1回開催すればよい
  3. 3委員は全員を事業者が指名する
  4. 4両方の設置義務がある場合は安全衛生委員会に統合できる
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正解:4. 両方の設置義務がある場合は安全衛生委員会に統合できる

両委員会の設置義務がある事業場では、安全衛生委員会にまとめられます。安全委員会は一定業種のみ、ともに毎月1回以上開催し、議長以外の委員の半数は労働者側の推薦によります。

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