A安全委員会
労働者の危険の防止や、労働災害の原因・再発防止対策などを調査審議する委員会です。設置が義務付けられるのは法令で定める一定の業種で、業種に応じて常時50人以上または100人以上の規模が基準となります。毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知するとともに記録を3年間保存します。
設置は一定の業種に限られる
業種により常時50人以上または100人以上
審議は危険防止・労働災害の再発防止など(安全面)
毎月1回以上開催・記録3年保存
労働安全衛生法は、労働者の危険防止を審議する安全委員会と、健康障害の防止を審議する衛生委員会の設置を定めています。衛生委員会は全業種・常時50人以上で必ず設置しますが、安全委員会は一定の業種に限られます。開催頻度など共通点も多く、比較して覚える論点です。
| 観点 | 安全委員会 | 衛生委員会 |
|---|---|---|
| 設置する業種 | 法令で定める一定の業種のみ | 業種を問わず(全業種) |
| 設置すべき規模 | 業種により常時50人以上または100人以上 | 常時50人以上 |
| 主な審議事項 | 労働者の危険防止・労働災害の原因と再発防止対策(安全面) | 労働者の健康障害の防止・健康の保持増進(衛生面) |
| 開催頻度 | 毎月1回以上 | 毎月1回以上 |
| 委員構成 | 議長以外の委員の半数は労働者側の推薦による | 議長以外の委員の半数は労働者側の推薦による(産業医・衛生管理者も委員) |
| 記録・周知 | 議事概要を労働者に周知し、記録を3年間保存 | 議事概要を労働者に周知し、記録を3年間保存 |
| 統合 | 両委員会の設置義務があるときは安全衛生委員会に統合できる | 両委員会の設置義務があるときは安全衛生委員会に統合できる |
労働者の危険の防止や、労働災害の原因・再発防止対策などを調査審議する委員会です。設置が義務付けられるのは法令で定める一定の業種で、業種に応じて常時50人以上または100人以上の規模が基準となります。毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知するとともに記録を3年間保存します。
設置は一定の業種に限られる
業種により常時50人以上または100人以上
審議は危険防止・労働災害の再発防止など(安全面)
毎月1回以上開催・記録3年保存
労働者の健康障害の防止や健康の保持増進などを調査審議する委員会です。業種を問わず常時50人以上の事業場に設置が義務付けられます。議長は総括安全衛生管理者等が務め、議長以外の委員の半数は労働者側の推薦により選びます。産業医・衛生管理者も委員となり、毎月1回以上開催し、記録を3年間保存します。
業種を問わず常時50人以上で設置
審議は健康障害の防止・健康の保持増進など(衛生面)
産業医・衛生管理者も委員となる
毎月1回以上開催・記録3年保存
衛生委員会は「全業種・50人以上で必ず」、安全委員会は「一定業種のみ・50人または100人」。両方あれば安全衛生委員会に統合でき、いずれも毎月1回以上開催します。
Q1. 衛生委員会について、正しいものはどれか。
正解:2. 業種を問わず常時50人以上の事業場で設置する
衛生委員会は全業種・常時50人以上で設置し、毎月1回以上開催、議事概要を周知して記録を3年保存します。一定業種のみに限られるのは安全委員会です。
Q2. 安全委員会と衛生委員会に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:4. 両方の設置義務がある場合は安全衛生委員会に統合できる
両委員会の設置義務がある事業場では、安全衛生委員会にまとめられます。安全委員会は一定業種のみ、ともに毎月1回以上開催し、議長以外の委員の半数は労働者側の推薦によります。