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関係法令

総括安全衛生管理者と衛生管理者の違い

労働安全衛生法は、一定規模の事業場に安全衛生業務を統括管理する総括安全衛生管理者を、常時50人以上の事業場に衛生管理者を選任するよう義務付けています。前者はトップに立つ統括者で免許不要、後者は免許を持つ実務担当者という違いがあり、試験頻出の論点です。

比較表で見る違い

観点総括安全衛生管理者衛生管理者
位置づけ・役割事業場の安全衛生業務を統括管理する(トップ)衛生に関する技術的事項を管理する(実務担当)
資格・免許免許は不要(事業の実施を統括管理する者を充てる)衛生管理者免許(第一種・第二種・衛生工学)が必要
対象業種法令で定める業種で規模により選任業種を問わず選任
選任すべき規模業種により常時100人・300人・1000人以上業種を問わず常時50人以上
選任人数事業場に1人規模に応じ1〜6人(50〜200人で1人、3001人以上で6人)
誰を充てるか工場長・支店長などその事業を統括管理する者免許を持つ者(原則その事業場に専属)
選任・報告選任事由発生から14日以内に選任し遅滞なく労基署長へ報告選任事由発生から14日以内に選任し遅滞なく労基署長へ報告

それぞれの詳しい解説

A総括安全衛生管理者

事業場の安全衛生業務を統括管理する立場の者です。工場長や支店長など、その事業の実施を実質的に統括管理する者を充てるため、衛生管理者のような免許は不要です。衛生管理者や安全管理者を指揮し、危険・健康障害の防止や労働災害の原因調査・再発防止などの業務を統括します。

  • 免許は不要(統括管理する者を充てる)

  • 選任規模は業種で異なり100人・300人・1000人以上

  • 衛生管理者・安全管理者を指揮監督する立場

  • 14日以内に選任し労基署長へ報告する

B衛生管理者

業種を問わず常時50人以上の事業場で選任する、衛生の技術的事項の管理者です。第一種・第二種等の免許が必要で、規模に応じて1〜6人を選任し、原則その事業場に専属とします。少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備・作業方法・衛生状態に有害のおそれがあるとき必要な措置を講じます。

  • 免許(第一種・第二種等)が必要

  • 業種を問わず常時50人以上で選任

  • 規模に応じ1〜6人・原則専属(1000人超は1人を専任)

  • 少なくとも毎週1回作業場等を巡視

試験対策のポイント

総括安全衛生管理者は「統括するトップ・免許不要・業種で規模が変わる」、衛生管理者は「免許必須・全業種50人以上・規模別1〜6人」と押さえます。

理解度チェック(2問)

Q1. 総括安全衛生管理者の選任について、正しいものはどれか。

  1. 1その事業の実施を統括管理する者を充てる
  2. 2その他の業種では常時50人以上で選任する
  3. 3衛生管理者免許を有する者から選任する
  4. 4業種を問わず常時100人以上で選任する
解答・解説を見る

正解:1. その事業の実施を統括管理する者を充てる

総括安全衛生管理者は工場長等その事業を実質的に統括管理する者を充て、免許は不要です。選任規模は業種により100人・300人・1000人以上と異なります。

Q2. 常時800人の労働者を使用する事業場で選任すべき衛生管理者の人数は何人か。

  1. 11人
  2. 22人
  3. 33人
  4. 44人
解答・解説を見る

正解:3. 3人

衛生管理者は501〜1000人で3人です。50〜200人は1人、201〜500人は2人、1001〜2000人は4人と、規模に応じて増えていきます。

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