A雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れる際に行う健康診断で、既往歴・業務歴、自覚・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部X線、血圧、貧血・肝機能・血中脂質・血糖、尿、心電図の11項目からなります。医師の判断による項目省略は原則できませんが、3月以内に同項目の健康診断を受け証明書を提出した者は、その項目を省略できます。
雇入れの際に11項目を実施
医師判断による項目省略は原則不可
3月以内の受診+証明書提出があれば該当項目を省略可
結果報告書の提出は不要
一般健康診断のうち、雇入時の健康診断は労働者を採用するときに、定期健康診断は1年以内ごとに1回実施します。両者は検査項目がほぼ共通ですが、項目を省略できるかどうかや、結果報告書の提出義務の有無などが異なり、試験で問われやすい論点です。
| 観点 | 雇入時の健康診断 | 定期健康診断 |
|---|---|---|
| 対象・時期 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき | 常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に |
| 主な目的 | 採用時の健康状態の把握と適正配置 | 継続的な健康管理と異常の早期発見 |
| 検査項目 | 所定の11項目 | ほぼ同じ項目(一定年齢等で一部省略可) |
| 医師判断による項目省略 | 原則としてできない | 一定の項目は年齢等により省略できる |
| 過去の受診による省略 | 3月以内に受診し証明書を提出した項目は省略できる | 定期に改めて実施する |
| 結果報告書の提出 | 不要 | 常時50人以上の事業場は労基署長へ提出 |
| 共通事項 | 個人票を5年保存・費用は事業者負担・結果を本人へ通知 | 個人票を5年保存・費用は事業者負担・結果を本人へ通知 |
常時使用する労働者を雇い入れる際に行う健康診断で、既往歴・業務歴、自覚・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部X線、血圧、貧血・肝機能・血中脂質・血糖、尿、心電図の11項目からなります。医師の判断による項目省略は原則できませんが、3月以内に同項目の健康診断を受け証明書を提出した者は、その項目を省略できます。
雇入れの際に11項目を実施
医師判断による項目省略は原則不可
3月以内の受診+証明書提出があれば該当項目を省略可
結果報告書の提出は不要
常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断です。検査項目は雇入時とほぼ共通ですが、身長・腹囲・胸部X線・喀痰・血中脂質・血糖・心電図・聴力などは、年齢等に応じ医師の判断で省略できます。常時50人以上の事業場では、実施後に定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。
1年以内ごとに1回、定期に実施
一定年齢等では医師判断で一部項目を省略可
常時50人以上は結果報告書を労基署長へ提出
個人票は5年保存
雇入時は「原則省略不可(3月以内受診+証明で可)・報告書不要」、定期は「1年以内ごと・一定項目は年齢で省略可・50人以上は報告書提出」と対比します。
Q1. 雇入時の健康診断について、正しいものはどれか。
正解:3. 3月以内に医師の健康診断を受け証明書を提出した者は、該当項目を省略できる
雇入時健診は医師判断による項目省略が原則できませんが、3月以内に受診し証明書を提出した項目は省略できます。定期と違い結果報告書の提出は不要です。
Q2. 定期健康診断について、正しいものはどれか。
正解:1. 一定の年齢等に応じ、医師の判断で省略できる項目がある
定期健診は1年以内ごとに1回行い、身長・腹囲・胸部X線・心電図などは年齢等により医師判断で省略できます。個人票の保存は5年間です。