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関係法令

ストレスチェックと健康診断の違い

ストレスチェックは心理的な負担の程度を把握してメンタル不調を未然に防ぐ制度、健康診断は身体の健康状態を把握する制度です。ともに常時50人以上の事業場が関わりますが、結果を事業者が把握できるかどうかなど、取扱いに大きな違いがあります。

比較表で見る違い

観点ストレスチェック健康診断
目的心理的負担の程度を把握しメンタル不調を未然に防ぐ(一次予防)身体の健康状態を把握し疾病の早期発見・健康管理を行う
実施義務常時50人以上で1年以内ごとに1回(50人未満は当分の間努力義務)定期健診は人数を問わず1年以内ごとに1回
実施者医師・保健師・一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士等医師
結果の通知先受検者本人に直接通知する本人へ通知し、事業者も把握する(個人票に記録)
事業者への結果提供本人の同意がなければ事業者へ提供できない事業者が結果を把握し個人票を5年保存する
面接指導高ストレスと評価された者の申出により医師が実施異常所見者は医師の意見聴取(長時間労働者は別途面接指導)
その他集団ごとの分析は努力義務・面接指導の記録は5年保存常時50人以上は結果報告書を労基署長へ提出

それぞれの詳しい解説

Aストレスチェック

労働者の心理的な負担の程度を検査で把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ための制度です。常時50人以上の事業場に1年以内ごとに1回の実施が義務付けられ、医師・保健師等が実施します。結果は本人に直接通知され、本人の同意がなければ事業者へ提供できません。高ストレス者が申し出た場合は医師の面接指導を行います。

  • 目的はメンタル不調の未然防止(一次予防)

  • 常時50人以上で1年以内ごとに1回(50人未満は努力義務)

  • 本人の同意なく事業者へ結果を提供できない

  • 高ストレス者の申出で医師の面接指導

B健康診断

身体の健康状態を把握するための検査で、雇入時や定期(1年以内ごと)に実施します。結果は本人に通知されるとともに事業者も把握し、健康診断個人票に記録して5年間保存します。異常所見者については医師の意見を聴き、必要に応じ就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じます。

  • 目的は身体の健康状態の把握・疾病の早期発見

  • 定期健診は人数を問わず実施義務

  • 事業者が結果を把握し個人票を5年保存

  • 常時50人以上は結果報告書を労基署長へ提出

試験対策のポイント

ストレスチェックは「心の一次予防・本人同意なく事業者提供不可・高ストレス者の申出で面接」、健康診断は「身体・事業者が結果を把握」と押さえます。

理解度チェック(2問)

Q1. ストレスチェック制度について、正しいものはどれか。

  1. 1常時30人以上の事業場に実施義務がある
  2. 2検査結果は本人の同意がなくても事業者に提供される
  3. 3高ストレスと評価された者の申出により医師の面接指導を行う
  4. 4実施者は医師に限られる
解答・解説を見る

正解:3. 高ストレスと評価された者の申出により医師の面接指導を行う

高ストレス者が申し出た場合に医師の面接指導を行います。実施義務は常時50人以上、結果は本人同意なく事業者へ提供不可、実施者は医師・保健師・一定研修の看護師等です。

Q2. ストレスチェックと一般健康診断の違いとして、正しいものはどれか。

  1. 1ストレスチェックの結果は、本人の同意がなければ事業者に提供できない
  2. 2健康診断は常時50人未満では実施義務がない
  3. 3ストレスチェックの目的は身体疾患の早期発見である
  4. 4どちらも2年に1回実施すればよい
解答・解説を見る

正解:1. ストレスチェックの結果は、本人の同意がなければ事業者に提供できない

ストレスチェックは本人の同意なく事業者へ結果提供できず、目的はメンタル不調の未然防止です。健康診断は人数を問わず実施義務があり、ともに1年以内ごとに1回行います。

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