Aストレスチェック
労働者の心理的な負担の程度を検査で把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ための制度です。常時50人以上の事業場に1年以内ごとに1回の実施が義務付けられ、医師・保健師等が実施します。結果は本人に直接通知され、本人の同意がなければ事業者へ提供できません。高ストレス者が申し出た場合は医師の面接指導を行います。
目的はメンタル不調の未然防止(一次予防)
常時50人以上で1年以内ごとに1回(50人未満は努力義務)
本人の同意なく事業者へ結果を提供できない
高ストレス者の申出で医師の面接指導