労働衛生出題頻度 3/3
全般照明
ぜんぱんしょうめい
定義
作業場全体をほぼ一様に照らす照明方式で、その照度は局部照明の10分の1以上が望ましいとされる。
詳細解説
全般照明は、部屋全体をほぼ均一な明るさで照らす照明方式である。局部照明と組み合わせて用いるのが望ましく、その場合の全般照明の照度は局部照明の10分の1以上にすることが目安とされる。差が大きすぎると視野内の明暗の差で目が疲れやすくなる。事務室では作業に必要な照度が確保されるよう設計する。
「全般照明」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
令和4年12月の改正後の事務所衛生基準規則における、一般的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
改正後の事務所衛生基準規則における、付随的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
全般照明と局部照明の併用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 全般照明とは何ですか?
A. 作業場全体をほぼ一様に照らす照明方式で、その照度は局部照明の10分の1以上が望ましいとされる。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。