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労働衛生出題頻度 3/3

全般照明

ぜんぱんしょうめい

定義

作業場全体をほぼ一様に照らす照明方式で、その照度は局部照明の10分の1以上が望ましいとされる。

詳細解説

全般照明は、部屋全体をほぼ均一な明るさで照らす照明方式である。局部照明と組み合わせて用いるのが望ましく、その場合の全般照明の照度は局部照明の10分の1以上にすることが目安とされる。差が大きすぎると視野内の明暗の差で目が疲れやすくなる。事務室では作業に必要な照度が確保されるよう設計する。

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よくある質問

Q. 全般照明とは何ですか?

A. 作業場全体をほぼ一様に照らす照明方式で、その照度は局部照明の10分の1以上が望ましいとされる。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働衛生 · ID: eisei2-eisei-012