労働衛生出題頻度 2/3
局部照明
きょくぶしょうめい
定義
手元など特定の狭い範囲を集中的に照らす照明方式で、全般照明と併用して用いるのが基本である。
詳細解説
局部照明は、手元や検査対象など特定の狭い範囲を集中的に明るく照らす照明方式である。細かい作業に必要な高い照度を効率よく得られる利点がある。ただし局部照明だけでは周囲との明暗差が大きくなり目が疲れるため、全般照明と併用するのが基本である。全般照明の照度は局部照明の10分の1以上が望ましい。
「局部照明」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
令和4年12月の改正後の事務所衛生基準規則における、一般的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
改正後の事務所衛生基準規則における、付随的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
全般照明と局部照明の併用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 局部照明とは何ですか?
A. 手元など特定の狭い範囲を集中的に照らす照明方式で、全般照明と併用して用いるのが基本である。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。