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関係法令出題頻度 3/3

産業医

さんぎょうい

定義

常時50人以上の事業場で選任が義務づけられる、労働者の健康管理等を専門的に行う医師。

詳細解説

選任事由発生から14日以内に選任し、労働基準監督署長へ報告する。常時1000人以上の事業場、または一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任する。常時3001人以上では2人以上が必要である。少なくとも毎月1回(一定条件で2か月に1回)作業場等を巡視し、健康診断や面接指導、衛生委員会への出席などを行う。

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よくある質問

Q. 産業医とは何ですか?

A. 常時50人以上の事業場で選任が義務づけられる、労働者の健康管理等を専門的に行う医師。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-010