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関係法令出題頻度 3/3

定期健康診断

ていきけんこうしんだん

定義

常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に実施することが義務づけられた一般健康診断。

詳細解説

既往歴・業務歴、自覚・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線・喀痰、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図の検査を行う。身長・腹囲・胸部エックス線・喀痰・血中脂質・血糖・心電図などは、年齢等の要件を満たす場合に医師の判断で省略できる。常時50人以上の事業場は、結果を定期健康診断結果報告書として労働基準監督署長へ提出する。

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よくある質問

Q. 定期健康診断とは何ですか?

A. 常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に実施することが義務づけられた一般健康診断。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-017