関係法令出題頻度 1/3
安全衛生委員会
あんぜんえいせいいいんかい
定義
安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場が、両委員会を一体として設置できる委員会。
詳細解説
安全委員会の設置義務がある業種で衛生委員会もあわせて設置しなければならない場合、それぞれを別々に開催する代わりに安全衛生委員会として一本化できる。開催頻度や委員構成、議事録の3年間保存などの取扱いは衛生委員会と同様である。第二種の対象となる業種は、そもそも安全委員会の設置義務がないことも多い。
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総括安全衛生管理者について、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者の選任が、常時300人以上の労働者を使用する事業場で義務づけられる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者について、常時1000人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる「その他の業種」に該当するものは次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 安全衛生委員会とは何ですか?
A. 安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場が、両委員会を一体として設置できる委員会。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。