関係法令出題頻度 2/3
労働安全衛生法
ろうどうあんぜんえいせいほう
定義
職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律。
詳細解説
昭和47年に労働基準法から分離して制定された。安全衛生管理体制、危険・健康障害の防止措置、機械や有害物に関する規制、労働者の就業に当たっての措置、健康診断などの健康管理について定める。事業者に対し最低基準の遵守にとどまらず、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を求めている。具体的な基準の多くは労働安全衛生規則などの省令に委ねられている。
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総括安全衛生管理者について、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者の選任が、常時300人以上の労働者を使用する事業場で義務づけられる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者について、常時1000人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる「その他の業種」に該当するものは次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 労働安全衛生法とは何ですか?
A. 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。