関係法令出題頻度 2/3
衛生推進者
えいせいすいしんしゃ
定義
常時10人以上50人未満の事業場で、衛生に関する業務を担当させるために選任する者。
詳細解説
衛生管理者の選任義務がない小規模事業場(常時10〜49人)で、業種を問わず選任する。都道府県労働局長の登録教育機関が行う講習を修了した者などから選任し、健康診断や職場環境の点検といった衛生業務を担当させる。一定の業種で安全衛生の両面を担う場合は安全衛生推進者を選任する。労働基準監督署長への報告義務はないが、氏名の周知が必要である。
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総括安全衛生管理者について、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者の選任が、常時300人以上の労働者を使用する事業場で義務づけられる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者について、常時1000人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる「その他の業種」に該当するものは次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 衛生推進者とは何ですか?
A. 常時10人以上50人未満の事業場で、衛生に関する業務を担当させるために選任する者。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。