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関係法令出題頻度 3/3

ストレスチェック

すとれすちぇっく

定義

労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査。常時50人以上の事業場に実施義務がある。

詳細解説

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施しなければならない(50人未満は当分の間努力義務)。医師・保健師や、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士等が実施する。結果は本人に直接通知し、本人の同意なく事業者へ提供してはならない。高ストレス者が申し出た場合は医師の面接指導を行う。

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よくある質問

Q. ストレスチェックとは何ですか?

A. 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査。常時50人以上の事業場に実施義務がある。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-024