問題
選択肢
- 1検査結果は事業者にまず通知され、事業者から労働者に伝えられる。
- 2検査結果は、実施者から直接労働者本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供してはならない。
- 3検査結果は労働者本人には通知されない。
- 4検査結果は事業場内に掲示して周知する。
- 5個々の労働者の検査結果を、所轄労働基準監督署長に報告する。
正解
2. 検査結果は、実施者から直接労働者本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供してはならない。
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解説
ストレスチェックの結果は、実施者から直接労働者本人に通知され、本人の同意がない限り事業者に提供してはならない。これは労働者が不利益な取扱いを受けないようにするためである。結果を掲示して周知したり、監督署長へ個々の労働者の結果を報告したりはしない(常時50人以上の事業場は、検査を受けた労働者の数・面接指導を受けた労働者の数等の検査及び面接指導の結果等を、1年以内ごとに1回所轄労働基準監督署長に報告する。安衛則52条の21)。これは労働者が安心して受検できるようにするための、ストレスチェック制度の根幹となる仕組みである。
一問一答
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