用語辞典の一覧に戻る
関係法令出題頻度 2/3

産前産後休業

さんぜんさんごきゅうぎょう

定義

出産前後の女性労働者に認められる休業。産前は請求により、産後は原則として就業禁止。

詳細解説

労働基準法では、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならない。産後は8週間を経過しない女性を就業させてはならず、うち産後6週間は本人が請求しても就業できない(6週経過後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務に就かせることは可能)。妊産婦保護の中心的な規定である。

「産前産後休業」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 産前産後休業とは何ですか?

A. 出産前後の女性労働者に認められる休業。産前は請求により、産後は原則として就業禁止。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全180語)第二種衛生管理者の問題に挑戦

科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-048