関係法令出題頻度 2/3
産前産後休業
さんぜんさんごきゅうぎょう
定義
出産前後の女性労働者に認められる休業。産前は請求により、産後は原則として就業禁止。
詳細解説
労働基準法では、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならない。産後は8週間を経過しない女性を就業させてはならず、うち産後6週間は本人が請求しても就業できない(6週経過後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務に就かせることは可能)。妊産婦保護の中心的な規定である。
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満18歳に満たない者(年少者)の就業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
妊産婦に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
生後満1年に達しない生児を育てる女性に関する育児時間について、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 産前産後休業とは何ですか?
A. 出産前後の女性労働者に認められる休業。産前は請求により、産後は原則として就業禁止。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。