相続・事業承継共通出題頻度 3/3
被相続人
ひそうぞくにん
定義
死亡により相続される側の人。財産や権利義務を相続人に承継させる主体となる。
詳細解説
被相続人の死亡(自然死亡または失踪宣告等)によって相続が開始される。被相続人の住所地が相続開始地となり、相続税の申告書提出先の所轄税務署もここで決まる。被相続人の財産・債務の一切が包括的に相続人へ承継されるが、一身専属権(扶養請求権・年金受給権等)は承継されない。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内。
関連用語
よくある質問
Q. 被相続人とは何ですか?
A. 死亡により相続される側の人。財産や権利義務を相続人に承継させる主体となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。