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相続・事業承継共通出題頻度 3/3

被相続人

ひそうぞくにん

定義

死亡により相続される側の人。財産や権利義務を相続人に承継させる主体となる。

詳細解説

被相続人の死亡(自然死亡または失踪宣告等)によって相続が開始される。被相続人の住所地が相続開始地となり、相続税の申告書提出先の所轄税務署もここで決まる。被相続人の財産・債務の一切が包括的に相続人へ承継されるが、一身専属権(扶養請求権・年金受給権等)は承継されない。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内。

関連用語

相続開始相続税の申告相続人一身専属権

よくある質問

Q. 被相続人とは何ですか?

A. 死亡により相続される側の人。財産や権利義務を相続人に承継させる主体となる。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-004