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リスク管理難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第48問

問題

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、死亡保険金にかかる税金は何か。

選択肢

  1. 1所得税
  2. 2贈与税
  3. 3相続税
  4. 4住民税のみ

正解

3. 相続税

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解説

【正解】相続税 【解説】 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。受取人が相続人の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。「所得税」は契約者=受取人で被保険者が別人の場合(夫が保料負担、妻が被保険者、夫が受取人)に該当し本問とは異なります。「贈与税」は契約者・被保険者・受取人が全員違う場合に該当します。「住民税のみ」というケースはなく、相続税にも所得税にも住民税は付随しますが単独で住民税のみが課されることはありません。 【関連知識】 ■3パターンの税金まとめ ・契約者=被保険者=夫、受取人=妻(相続人)→ 相続税(本問) ・契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫 → 所得税(一時所得) ・契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子 → 贈与税 ■判別ポイント ・契約者=被保険者 → 相続税 ・契約者=受取人 → 所得税(一時所得) ・全員違う → 贈与税 ■相続税の非課税枠(みなし相続財産) ・500万円×法定相続人の数=非課税限度額 ・例: 相続人が妻+子2人 → 500万×3=1,500万まで非課税 ■適用要件 ・受取人が「相続人」であること(相続放棄者は不可) ・契約者と被保険者が同一人物 ■相続税対策としての活用 ・現金で相続するより、生命保険を契約しておくと非課税枠分が有利 ・実務でも頻繁に使われる王道テクニック

一問一答

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