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相続・事業承継共通出題頻度 3/3

配偶者の税額軽減

はいぐうしゃのぜいがくけいげん

定義

配偶者が取得した遺産が1億6000万円または法定相続分相当額まで相続税が課税されない制度。

詳細解説

配偶者が相続等で取得した財産のうち、1億6000万円か法定相続分相当額のいずれか多い方までは相続税がかからない。この特例を受けるには、原則として相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割が完了していることが必要。期限内に未分割の場合も、3年以内に分割すれば後から還付請求できる。配偶者に財産を集中させすぎると二次相続で税負担が増える点に注意。

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よくある質問

Q. 配偶者の税額軽減とは何ですか?

A. 配偶者が取得した遺産が1億6000万円または法定相続分相当額まで相続税が課税されない制度。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-035