問題
配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1配偶者控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が58万円以下の者である
- 2配偶者控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が103万円以下の者である
- 3配偶者控除の控除額は、一律48万円である
- 4内縁の配偶者も配偶者控除の対象となる
正解
1. 配偶者控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が58万円以下の者である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】配偶者控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が58万円以下の者である 【解説】 配偶者控除の対象は、配偶者の合計所得金額が58万円以下(2025年分以後)であることが要件。給与収入のみの場合、給与所得控除65万円を差し引いた残額が58万円以下となるのは給与収入123万円以下(58万+65万)に相当し、これが俗に言う「123万円の壁」(改正前は103万円)である。「103万円以下」とする選択肢は誤りで、103万円は改正前の給与収入の上限であって合計所得金額ではない。「一律48万円」も誤りで、控除額は配偶者の年齢や納税者本人の所得で変動し、一般38万円・老人控除対象配偶者48万円、納税者所得900万円超は段階減額となる。「内縁の配偶者も対象」も誤りで、配偶者控除は民法上の婚姻関係にある者のみが対象(社会保険は内縁も可だが税法は法律婚のみ)。 【関連知識】 ■配偶者控除の要件(4つすべて満たす必要) ・民法上の配偶者(事実婚・内縁は対象外) ・納税者と生計を一にしている ・配偶者の合計所得金額が58万円以下(2025年分以後) ・青色事業専従者給与の支給を受けていない/白色事業専従者でない ■配偶者控除の控除額(納税者所得別) ・900万円以下:一般38万円/老人48万円 ・900万円超950万円以下:一般26万円/老人32万円 ・950万円超1,000万円以下:一般13万円/老人16万円 ・1,000万円超:適用なし ■配偶者特別控除(58万円超〜133万円以下) ・配偶者の所得が58万円超でも133万円以下なら段階的に適用 ・58万円超〜95万円以下:38万円 ・133万円超:0円 ■「壁」の整理(2025年分以後) ・123万円の壁(旧103万円):所得税の配偶者控除の境界 ・130万円の壁:社会保険の被扶養者の境界 ・160万円の壁(旧150万円):配偶者特別控除満額の上限。本人の所得税の課税ラインも160万円 ・201万円の壁:配偶者特別控除消滅の上限
一問一答
全600問を繰り返し学習