相続・事業承継2級出題頻度 2/3
名義預金
めいぎよきん
定義
口座の名義人と実質的な所有者が異なる預金。相続税の税務調査で最も問題になる項目の一つ。
詳細解説
配偶者や子・孫名義で作った預金だが、実質的には被相続人が管理していたものは名義預金として相続財産に含める必要がある。判定基準は、①資金の出所、②通帳・印鑑の管理者、③預金の使用実態、④贈与の事実認定など。贈与の事実を明確にするには、贈与契約書の作成、名義人本人による口座管理、年110万円超なら贈与税申告などが有効。
関連用語
よくある質問
Q. 名義預金とは何ですか?
A. 口座の名義人と実質的な所有者が異なる預金。相続税の税務調査で最も問題になる項目の一つ。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。