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相続・事業承継共通出題頻度 3/3

本来の相続財産

ほんらいのそうぞくざいさん

定義

被相続人が死亡時に所有していた金銭的価値のある財産すべて。相続税の本則課税対象。

詳細解説

現金・預貯金・不動産・有価証券・動産・事業用資産・無体財産権(特許権・著作権等)・債権等が該当する。被相続人名義であることが原則だが、実質的に被相続人の財産であれば名義預金として課税対象となる。マイナスの財産である債務(借入金・未払金等)も含まれ、これは債務控除として遺産総額から差し引かれる。一身専属権は相続されない。

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よくある質問

Q. 本来の相続財産とは何ですか?

A. 被相続人が死亡時に所有していた金銭的価値のある財産すべて。相続税の本則課税対象。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-039