相続・事業承継共通出題頻度 3/3
本来の相続財産
ほんらいのそうぞくざいさん
定義
被相続人が死亡時に所有していた金銭的価値のある財産すべて。相続税の本則課税対象。
詳細解説
現金・預貯金・不動産・有価証券・動産・事業用資産・無体財産権(特許権・著作権等)・債権等が該当する。被相続人名義であることが原則だが、実質的に被相続人の財産であれば名義預金として課税対象となる。マイナスの財産である債務(借入金・未払金等)も含まれ、これは債務控除として遺産総額から差し引かれる。一身専属権は相続されない。
関連用語
よくある質問
Q. 本来の相続財産とは何ですか?
A. 被相続人が死亡時に所有していた金銭的価値のある財産すべて。相続税の本則課税対象。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。