リスク管理2級出題頻度 2/3
解約返戻金の課税
かいやくへんれいきんのかぜい
定義
解約返戻金は契約者が受け取る場合は一時所得、契約者以外が受け取る場合は贈与税の対象となる。
詳細解説
契約者が受取人の場合、解約返戻金−既払保険料(-50万円)の1/2が一時所得として総合課税。ただし金融類似商品(一時払養老保険を5年以内に解約等)に該当すると源泉分離課税20.315%。契約者名義変更後に元契約者が受け取る場合などは贈与税発生の可能性があり、生前贈与対策と組み合わせて注意が必要である。
関連用語
よくある質問
Q. 解約返戻金の課税とは何ですか?
A. 解約返戻金は契約者が受け取る場合は一時所得、契約者以外が受け取る場合は贈与税の対象となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. リスク管理の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。