問題
一時所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一時所得の金額は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で計算される
- 2一時所得は全額が総所得金額に算入される
- 3生命保険の満期保険金は一時所得に該当しない
- 4懸賞金は雑所得に分類される
正解
1. 一時所得の金額は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で計算される
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解説
【正解】一時所得の金額は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で計算される 【解説】 一時所得は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、さらにその金額の2分の1のみが総所得金額に算入される1/2課税が適用されます。「全額が算入される」とする選択肢は1/2課税を見落とした誤りです。生命保険の満期保険金(一時金で受取り)は契約者=受取人のとき一時所得に該当します。懸賞金は所得税法上の一時所得に分類され、雑所得ではありません。 【関連知識】 ■一時所得の具体例 ・生命保険の満期保険金(契約者=受取人) ・損害保険の満期返戻金 ・懸賞・福引・クイズの賞金 ・競馬・競輪の払戻金(営利目的でない場合) ・法人から贈与された金品 ■課税方式 ・特別控除50万円→残額の1/2を総所得に算入(総合課税) ・損失は損益通算不可
一問一答
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