外国税額控除
がいこくぜいがくこうじょ
定義
外国で課税された所得税相当額を日本の所得税から控除する制度。国際的二重課税の排除。
詳細解説
外国税額控除は、外国で納付した所得税に相当する金額を、所得税額×(調整国外所得金額÷所得総額)を限度として控除する。控除しきれない額は翌年以降3年間繰越可。対象は米国株式の配当(現地10%源泉)などで、申告分離課税や総合課税を選択した場合に適用可能。NISA口座は適用対象外。住民税の控除もあり、所得税・住民税合わせて二重課税を調整する。
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タックスプランニング
所得税の計算において、課税総所得金額が500万円の場合の所得税額として、最も適切なものはどれか。(所得税の速算表:330万円超695万円以下は税率20%、控除額427,500円)
所得税における上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問29(イ) 所得税の仕組みに関する説明について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (イ)「由紀恵さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
関連用語
よくある質問
Q. 外国税額控除とは何ですか?
A. 外国で課税された所得税相当額を日本の所得税から控除する制度。国際的二重課税の排除。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。