問題
所得税における上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1上場株式等の譲渡損失は、総合課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる。
- 2上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる。
- 3上場株式等の譲渡損失は、確定申告不要制度を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる。
- 4上場株式等の譲渡損失は、非上場株式の配当所得と損益通算できる。
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正解
2. 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる。
解説
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とのみ損益通算することができます。総合課税を選択した配当所得や確定申告不要を選択した配当所得、非上場株式の配当所得とは損益通算できません。損益通算後もなお控除しきれない損失は、翌年以後3年間繰越控除が可能です。