タックスプランニング2級出題頻度 2/3
少額減価償却資産の特例
しょうがくげんかしょうきゃくしさんのとくれい
定義
青色申告者が取得した30万円未満の減価償却資産を一括経費化できる特例。
詳細解説
青色申告の個人事業主・中小企業者は、取得価額30万円未満の減価償却資産を、事業供用年度に全額必要経費に算入できる。年間合計額は300万円が限度。通常の減価償却に比べ大きな節税効果がある。対象資産はパソコン、機械装置、器具備品など多岐にわたる。貸付用資産は対象外(主要な事業として行うもの除く)。白色申告者は使用可能な10万円未満全額経費、10〜20万円一括償却資産(3年均等)を活用する。
関連用語
よくある質問
Q. 少額減価償却資産の特例とは何ですか?
A. 青色申告者が取得した30万円未満の減価償却資産を一括経費化できる特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。