問題
青色申告の特典に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告特別控除は、事業所得または不動産所得がある者が対象で、最大65万円の控除を受けられる
- 2青色事業専従者給与は、届出に記載された金額の範囲内で全額必要経費に算入できる
- 3純損失の繰越控除は、翌年以後5年間にわたって認められる
- 4棚卸資産の評価方法として低価法を選択できる
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正解
3. 純損失の繰越控除は、翌年以後5年間にわたって認められる
解説
青色申告者の純損失の繰越控除は、翌年以後3年間です。5年間ではありません。また、前年に青色申告をしていた場合は繰戻還付も可能です。65万円の青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、低価法の選択はいずれも正しい記述です。