問題
青色申告の特典に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告特別控除は、事業所得または不動産所得がある者が対象で、最大65万円の控除を受けられる
- 2青色事業専従者給与は、届出に記載された金額の範囲内で全額必要経費に算入できる
- 3純損失の繰越控除は、翌年以後5年間にわたって認められる
- 4棚卸資産の評価方法として低価法を選択できる
正解
3. 純損失の繰越控除は、翌年以後5年間にわたって認められる
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解説
【正解】純損失の繰越控除は、翌年以後5年間にわたって認められる 【解説】 青色申告者の純損失の繰越控除期間は翌年以後3年間であり、5年間とする記述は最も不適切です。最大65万円の青色申告特別控除(事業所得・不動産所得が対象、要件あり)、青色事業専従者給与を届出範囲内で全額必要経費算入できること、棚卸資産の評価方法に低価法を選択できることはいずれも正しい記述です。なお前年に青色申告していれば純損失の繰戻還付も選択可能です。 【関連知識】 ■青色申告の主な特典 ・青色申告特別控除:最大65万円(e-Tax・電子帳簿等)/55万円/10万円 ・純損失の繰越控除:翌年以後3年間 ・純損失の繰戻還付:前年への還付請求可 ・青色事業専従者給与の必要経費算入 ・低価法など棚卸資産評価法の選択
一問一答
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