所得金額調整控除
しょとくきんがくちょうせいこうじょ
定義
給与収入850万円超で特定の扶養家族等がいる場合や、給与と年金の両方がある場合の調整控除。
詳細解説
2020年の給与所得控除・公的年金等控除引下げに伴う調整。①子ども・特別障害者等を有する者:給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族・特別障害者の扶養親族等がいる場合、(給与収入−850万円)×10%(最大15万円)を給与所得から控除。②年金等を有する者:給与所得と公的年金等の雑所得の両方あり、合計10万円超の場合、最大10万円を給与所得から控除。
「所得金額調整控除」が出る問題
タックスプランニング
公的年金等に係る雑所得の計算において、65歳以上の者の公的年金等控除額の最低額として正しいものはどれか。(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)
タックスプランニング
所得税の給与所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問36 裕子さんの2022年分の所得税額として、正しいものはどれか。 源泉徴収票データ: ・給与収入:7,200,000円 ・給与所得控除後の金額:5,380,000円(※給与所得=給与収入-給与所得控除) ・所得控除の額の合計額:1,780,000円(基礎控除480,000円を含む) <所得税の速算表> 1,950,000円~3,299,000円:10%(控除額97,500円) 3,300,000円~6,949,000円:20%(控除額427,500円)
関連用語
よくある質問
Q. 所得金額調整控除とは何ですか?
A. 給与収入850万円超で特定の扶養家族等がいる場合や、給与と年金の両方がある場合の調整控除。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。