タックスプランニング2級出題頻度 2/3
所得金額調整控除
しょとくきんがくちょうせいこうじょ
定義
給与収入850万円超で特定の扶養家族等がいる場合や、給与と年金の両方がある場合の調整控除。
詳細解説
2020年の給与所得控除・公的年金等控除引下げに伴う調整。①子ども・特別障害者等を有する者:給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族・特別障害者の扶養親族等がいる場合、(給与収入−850万円)×10%(最大15万円)を給与所得から控除。②年金等を有する者:給与所得と公的年金等の雑所得の両方あり、合計10万円超の場合、最大10万円を給与所得から控除。
関連用語
よくある質問
Q. 所得金額調整控除とは何ですか?
A. 給与収入850万円超で特定の扶養家族等がいる場合や、給与と年金の両方がある場合の調整控除。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。