問題
公的年金等に係る雑所得の計算において、65歳以上の者の公的年金等控除額の最低額として正しいものはどれか。(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)
選択肢
- 160万円
- 2110万円
- 3120万円
- 4130万円
解答と解説を見る
正解
2. 110万円
解説
65歳以上の者の公的年金等控除額の最低額は110万円です(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)。なお、65歳未満の者の最低額は60万円です。
公的年金等に係る雑所得の計算において、65歳以上の者の公的年金等控除額の最低額として正しいものはどれか。(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)
正解
2. 110万円
解説
65歳以上の者の公的年金等控除額の最低額は110万円です(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)。なお、65歳未満の者の最低額は60万円です。
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