問題
公的年金等に係る雑所得の計算において、65歳以上の者の公的年金等控除額の最低額として正しいものはどれか。(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)
選択肢
- 160万円
- 2110万円
- 3120万円
- 4130万円
正解
2. 110万円
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解説
【正解】110万円 【解説】 公的年金等控除額は年齢と公的年金等以外の所得金額により最低額が定められています。65歳以上で公的年金等以外の所得が1,000万円以下の者については、最低額が110万円とされています。「60万円」は65歳未満の最低額、「120万円」「130万円」は実際の制度には存在しない金額です。なお、公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合は最低額が100万円、2,000万円超では90万円に減額されます。 【関連知識】 ■公的年金等控除額の最低額(公的年金等以外の所得1,000万円以下) ・65歳未満: 60万円 ・65歳以上: 110万円 ■課税の仕組み ・公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得 ■確定申告不要制度 ・公的年金等の収入400万円以下+他の所得20万円以下→確定申告不要
一問一答
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