A長期譲渡所得
譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡所得。所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%で申告分離課税されます。さらに所有10年超の居住用財産は軽減税率特例の対象です。
所有10年超の居住用財産:6,000万円以下部分は14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
3,000万円特別控除との併用可
土地建物等の譲渡所得は、所有期間によって税率が大きく変わります。「譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超か否か」が判定基準で、長期は税率20.315%、短期は39.63%と倍近く差があります。
| 観点 | 長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 |
|---|---|---|
| 判定基準 | 譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超 | 譲渡年の1月1日時点で所有期間5年以下 |
| 所得税・復興税 | 15.315% | 30.63% |
| 住民税 | 5% | 9% |
| 合計税率 | 20.315%(申告分離課税) | 39.63%(申告分離課税) |
| 居住用財産の特例 | 3,000万円特別控除・軽減税率(所有10年超)等が利用可 | 3,000万円特別控除は利用可・軽減税率は不可 |
譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡所得。所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%で申告分離課税されます。さらに所有10年超の居住用財産は軽減税率特例の対象です。
所有10年超の居住用財産:6,000万円以下部分は14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
3,000万円特別控除との併用可
譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡所得。所得税30.63%+住民税9%の合計39.63%で申告分離課税。投機的取引を抑制する目的で長期の約2倍の税率となっています。
取得日は原則として購入日(相続・贈与で取得した場合は被相続人・贈与者の取得日を引継)
居住用3,000万円控除は短期でも利用可
「1月1日時点で5年超=長期20.315%」「5年以下=短期39.63%」。判定は譲渡日ではなく譲渡年の1月1日時点であることに注意。
Q1. 2026年5月に譲渡した土地(取得日2021年6月1日)の譲渡所得の区分として正しいものはどれか。
正解:2. 短期譲渡所得
2026年1月1日時点での所有期間は4年7か月で5年以下のため短期譲渡所得。判定は1月1日時点。
Q2. 土地建物等の長期譲渡所得の税率(所得税・復興税・住民税合計)として正しいものはどれか。
正解:2. 20.315%
長期譲渡所得は所得税15.315%+住民税5%=20.315%。短期は39.63%。
Q3. 所有10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率特例(3,000万円控除後の課税譲渡所得6,000万円以下部分)の税率として正しいものはどれか。
正解:2. 14.21%
所有10年超の居住用財産は6,000万円以下部分が14.21%(所得税10.21%+住民税4%)に軽減される。