A一時所得
営利目的でない一時的な所得。50万円の特別控除があり、残額の2分の1のみが他の所得と合算されるという強い優遇があります。生命保険の満期保険金や解約返戻金(一時金で受領)、懸賞金などが代表例です。
計算式:収入−支出−特別控除50万円、課税対象は1/2
法人からの贈与、損害保険の満期返戻金も該当
所得税では同じ「副収入」でも区分が違うと税負担が大きく変わります。一時所得は2分の1課税の優遇があり、雑所得は全額が他の所得と合算されます。同じ生命保険でも一時金は一時所得、年金は雑所得です。
| 観点 | 一時所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 定義 | 営利目的でない一時的な所得(労務・役務・資産譲渡の対価でないもの) | 他の9種類の所得に該当しないもの |
| 代表例 | 満期保険金(一時金)・懸賞金・ふるさと納税の返礼品・福引等 | 公的年金・個人年金(年金形式)・原稿料・副業のネット収入・暗号資産取引益 |
| 所得計算 | 総収入金額−支出した金額−特別控除50万円 | 公的年金=収入−公的年金等控除/業務雑等=収入−必要経費 |
| 課税方法 | 総合課税(2分の1のみ合算) | 総合課税(全額合算)※先物・暗号資産等は一部分離 |
| 損益通算 | 不可(赤字は0として扱う) | 不可(赤字は0として扱う) |
営利目的でない一時的な所得。50万円の特別控除があり、残額の2分の1のみが他の所得と合算されるという強い優遇があります。生命保険の満期保険金や解約返戻金(一時金で受領)、懸賞金などが代表例です。
計算式:収入−支出−特別控除50万円、課税対象は1/2
法人からの贈与、損害保険の満期返戻金も該当
他の9所得(給与・事業・不動産・利子・配当・退職・譲渡・山林・一時)に当てはまらない所得の総称。公的年金等は公的年金等控除を差し引き、業務雑(副業)や暗号資産は収入から必要経費を引いて算出します。
公的年金等は雑所得に分類
副業収入300万円超でも、帳簿不備等は雑所得とされる場合あり
「一時所得=特別控除50万円+1/2課税」「雑所得=全額総合課税」。同じ年金でも一時金=一時所得、分割年金=雑所得と区分が変わる。
Q1. 生命保険の満期保険金(一時金で受取)に関する所得区分として正しいものはどれか。(契約者=受取人、一時金で受取)
正解:2. 一時所得
契約者=受取人で一時金で受け取った満期保険金は一時所得。年金形式で受け取れば雑所得となる。
Q2. 満期保険金300万円・払込保険料総額200万円を一時金で受領した場合の総所得金額への算入額として正しいものはどれか。
正解:1. 25万円
一時所得=300−200−50=50万円。総合課税では1/2の25万円が総所得金額に算入される。
Q3. 次のうち、雑所得に該当するものとして最も適切なものはどれか。
正解:2. 老齢厚生年金
公的年金(老齢厚生年金)は雑所得(公的年金等)。懸賞金・解約返戻金一時金・法人からの贈与は一時所得。