A普通借地権
借地借家法に基づく一般的な借地権。最初の存続期間は30年以上で、合意更新は1回目20年以上・2回目以降10年以上。貸主の更新拒絶には正当事由が必要で、終了時に借主は建物買取請求権を行使できます。
法定更新あり、貸主の更新拒絶は正当事由必要
建物買取請求権で借主は建物代金を回収可能
借地借家法に基づく借地権は、更新がある「普通借地権」と更新がない「定期借地権」に大別されます。定期借地権はさらに一般・事業用・建物譲渡特約付の3種類があり、用途や期間で使い分けられます。
| 観点 | 普通借地権 | 定期借地権 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 30年以上(合意がなければ30年) | 一般50年以上/事業用10年以上50年未満/建物譲渡30年以上 |
| 更新 | 合意・法定更新あり | なし |
| 建物買取請求権 | あり(更新拒絶時) | なし(一般・事業用)/建物譲渡特約付は譲渡 |
| 契約方式 | 書面・口頭ともに可 | 一般借地=書面、事業用=公正証書必須 |
| 建物用途 | 制限なし | 事業用借地権は事業用建物のみ(居住用不可) |
借地借家法に基づく一般的な借地権。最初の存続期間は30年以上で、合意更新は1回目20年以上・2回目以降10年以上。貸主の更新拒絶には正当事由が必要で、終了時に借主は建物買取請求権を行使できます。
法定更新あり、貸主の更新拒絶は正当事由必要
建物買取請求権で借主は建物代金を回収可能
契約期間満了で確定的に終了する借地権。3種類あり、(1)一般定期借地権=50年以上・用途自由・書面契約、(2)事業用定期借地権=10〜50年未満・事業用建物のみ・公正証書、(3)建物譲渡特約付借地権=30年以上で建物を貸主へ譲渡する特約。
一般定期借地権は更地返還が原則(特約で異なる場合あり)
事業用は居住用建物には設定できない
「普通=30年以上・更新あり・建物買取請求あり」「一般定期=50年以上・更新なし」「事業用定期=10〜50年未満・公正証書・事業用建物のみ」。
Q1. 一般定期借地権の存続期間として正しいものはどれか。
正解:3. 50年以上
一般定期借地権は存続期間50年以上。事業用は10年以上50年未満、建物譲渡特約付は30年以上。
Q2. 事業用定期借地権の契約方式として正しいものはどれか。
正解:3. 公正証書による必要
事業用定期借地権は公正証書による契約が必須。一般定期借地権は書面(公正証書以外も可)。
Q3. 次のうち、事業用定期借地権を設定できる建物として最も適切なものはどれか。
正解:3. コンビニエンスストア
事業用定期借地権は専ら事業用の建物(店舗・倉庫・事業所等)にのみ設定可。居住用(賃貸アパート・分譲マンションを含む)は不可。