A普通借家契約
一般的な借家契約。期間満了でも貸主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要で、借主が居住継続を望めば法定更新されます。期間1年未満の契約は「期間の定めなし」と扱われ、解約申入れから6か月で終了します。
法定更新は1年未満を除き自動適用
貸主の正当事由には立退料を含む総合判断
借家契約は更新の有無で2種類に分かれます。普通借家は借主保護が強く法定更新がある一方、定期借家は契約期間満了で必ず終了し、貸主が契約期間をコントロールしやすい仕組みです。
| 観点 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1年以上(1年未満は期間の定めなしと扱う) | 自由(1年未満も可) |
| 更新の可否 | 法定更新あり(正当事由なく拒絶不可) | 更新なし(再契約は可) |
| 契約方式 | 書面・口頭ともに可 | 書面(公正証書等)必須・事前説明書面の交付必要 |
| 中途解約 | 特約があれば可 | 床面積200㎡未満の居住用は転勤等やむを得ない事情で可 |
| 正当事由の必要性 | 貸主からの解約・更新拒絶に必要 | 不要(期間満了で終了) |
一般的な借家契約。期間満了でも貸主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要で、借主が居住継続を望めば法定更新されます。期間1年未満の契約は「期間の定めなし」と扱われ、解約申入れから6か月で終了します。
法定更新は1年未満を除き自動適用
貸主の正当事由には立退料を含む総合判断
契約期間満了で確定的に終了する借家契約。1年未満も可能で、書面(公正証書が望ましい)による契約と、契約前に「更新がない旨」を記載した書面交付が必須です。借主は再契約しなければ退去となります。
事前説明書面の交付がないと普通借家扱い
床面積200㎡未満の居住用は転勤・療養等の事由で借主からの中途解約可
「普通借家=法定更新あり・正当事由必要」「定期借家=書面契約必須・更新なし・事前説明必要」。事前説明書面なしは普通借家とみなされる。
Q1. 定期借家契約の成立要件として最も適切なものはどれか。
正解:2. 書面による契約と、事前に更新がない旨を記載した書面交付が必要
定期借家は書面契約+事前の説明書面交付が必須。説明書面の交付がないと普通借家扱いとなる。
Q2. 普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合の扱いとして正しいものはどれか。
正解:3. 期間の定めがない契約とみなされる
普通借家で1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めがない契約」とみなされる。定期借家は1年未満でも有効。
Q3. 定期借家契約に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解:3. 床面積200㎡未満の居住用は転勤等で借主からの中途解約が可能
定期借家のうち床面積200㎡未満の居住用建物は、転勤・療養・介護等のやむを得ない事情があれば借主からの中途解約が認められる。