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相続・事業承継

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の違い

どちらも相続税の負担を大きく減らす制度ですが、効果のかかり方が違います。配偶者の税額軽減は「税額」を直接減らし、小規模宅地等は「評価額」を減額します。両者は併用可能です。

比較表で見る違い

観点配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例
軽減対象配偶者の相続税額(税額控除)宅地等の相続税評価額(評価減)
効果(軽減限度)法定相続分または1.6億円のいずれか多い額まで実質非課税特定居住用330㎡まで80%減/特定事業用400㎡まで80%減/貸付事業用200㎡まで50%減
対象者法律上の配偶者のみ(内縁不可)配偶者・同居親族・別居親族(家なき子)など要件あり
申告要件相続税の申告(軽減で税額0でも申告必要)相続税の申告(適用するには申告必要)
遺産分割要件原則申告期限までに分割確定原則申告期限までに分割確定

それぞれの詳しい解説

A配偶者の税額軽減

配偶者が取得した財産が「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度。婚姻期間の制限はなく、税額0でも適用には申告が必要です。

  • 内縁関係は対象外(戸籍上の配偶者のみ)

  • 申告期限内に未分割でも、3年以内分割なら遡及適用可(届出書必要)

B小規模宅地等の特例

被相続人等の居住・事業・貸付に使われていた宅地について、一定面積まで評価額を50〜80%減額する特例。特定居住用宅地(330㎡まで80%減)が代表的。配偶者が取得した居住用宅地は同居等の要件不要で適用できます。

  • 特定居住用:配偶者は無条件、同居親族は引続き居住・所有

  • 特定居住用と特定事業用は完全併用(合計730㎡)、貸付事業用との併用は調整計算

試験対策のポイント

「配偶者税額軽減=1.6億円か法定相続分まで非課税(税額控除)」「小規模宅地特例=居住330㎡80%減・事業400㎡80%減・貸付200㎡50%減(評価減)」。両者は併用可。

理解度チェック(3問)

Q1. 配偶者の税額軽減で実質非課税となる上限額として正しいものはどれか。

  1. 1法定相続分または5,000万円のいずれか多い額
  2. 2法定相続分または1億円のいずれか多い額
  3. 3法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額
  4. 4法定相続分または2億円のいずれか多い額
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正解:3. 法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額

配偶者の税額軽減は「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い額まで非課税。

Q2. 特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合として正しいものはどれか。

  1. 1200㎡・50%減
  2. 2330㎡・80%減
  3. 3400㎡・80%減
  4. 4500㎡・50%減
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正解:2. 330㎡・80%減

特定居住用宅地は330㎡まで80%減額。特定事業用は400㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%。

Q3. 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 1両特例は併用適用できない
  2. 2配偶者の税額軽減は税額0となる場合は申告不要である
  3. 3内縁関係の配偶者にも税額軽減が適用される
  4. 4小規模宅地等の特例の適用には相続税の申告が必要である
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正解:4. 小規模宅地等の特例の適用には相続税の申告が必要である

小規模宅地特例も配偶者税額軽減も、適用には相続税申告が必須。両特例は併用可、内縁配偶者は不可。

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