問題
【FP2級 実技 予想問題3】問25(イ) (イ)「公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人や受遺者は証人になることができません。」
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切。公正証書遺言は公証人が作成し、証人2人以上の立会いが要件です。証人欠格者として、未成年者、推定相続人および受遺者、これらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族などが定められており、これらの者は証人になることができません。
一問一答
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