ある人物が亡くなって相続が発生したという前提で、家族構成と被相続人の財産内訳(土地・建物・預貯金・有価証券・生命保険金など)が一覧で示され、相続税の納付税額を実際に計算させるのが定番の問題形式です。たとえば「被相続人の妻と子2人が相続人。土地(自宅 200㎡・評価額 6,000万円)は妻が取得、預貯金 3,000万円と生命保険金 2,000万円(受取人:妻)も妻が取得、子はそれぞれ有価証券 1,000万円ずつを取得した」という条件のもと、小規模宅地等の特例を適用した課税価格を求め、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した課税遺産総額を算出、法定相続分で分割して各人の税額を計算したあと、配偶者の税額軽減を適用して妻の最終納付額を求める、という一連のプロセスがそのまま出題されます。生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用を忘れて課税価格を間違えるパターンや、小規模宅地等の特例が「特定居住用 330㎡まで 80%減額」「貸付事業用 200㎡まで 50%減額」と限度面積・減額率が異なる点を問う問題も定番です。
注意点・ひっかけ
配偶者の税額軽減は「1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い方」まで非課税で、選択肢には両方の数字が並ぶことがあります。また、法定相続人の数のカウントは相続放棄した者も含める(民法上は放棄したことになるが、税法上はカウントに入れる)という点で混乱しやすい論点です。
会社員 X さんの 1 年間の収入と支出が表で示され、課税所得金額や納付税額を計算させる問題が中心です。給与収入だけでなく、副業の事業収入、株の配当・売却益、不動産の家賃収入、退職金、生命保険の満期保険金など、複数の所得が混ざった事例が定番。たとえば「給与収入 700万円、副業の原稿料収入 50万円(必要経費 10万円)、上場株式の譲渡益 30万円、満期保険金 200万円(払込保険料 150万円)」という条件のもと、それぞれを所得の10区分に分類し、各所得金額を計算、損益通算が可能な所得を集計、所得控除(基礎・配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・医療費など)を差し引いて課税所得を算出、累進税率を当てはめて税額計算、という流れが問われます。特に頻出なのが損益通算の可否を問う問題で、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4区分から生じた損失だけが他の所得と通算でき、土地建物の譲渡損は通算不可、ゴルフ会員権の譲渡損も2014年以降は通算不可、などの制約が選択肢で問われます。住宅ローン控除(控除率 0.7%、控除期間 13 年または 10 年、合計所得金額 2,000 万円以下)も毎回のように登場し、住宅取得年や省エネ住宅かどうかで限度額が変わる点が頻出ポイントです。
注意点・ひっかけ
一時所得は「(総収入 − 経費 − 50万円特別控除)× 1/2」で計算し総合課税、退職所得は「(収入 − 退職所得控除)× 1/2」で分離課税。「1/2」の処理は同じでも課税方式が違うため、混同すると正解できません。
🥉 第3位
金融資産運用の計算
13/13回・100%債券の利回り、株式の指標(PER・PBR・ROE・配当利回り)、ポートフォリオの期待収益率と分散効果を実際に計算させる問題が中心です。たとえば「額面 100 円、表面利率 2%、残存期間 4 年の債券を 98 円で購入し、満期まで保有した場合の最終利回りは何%か」のように、(表面利率 + (額面 − 購入価格)/残存年数) ÷ 購入価格 × 100 という式に当てはめる定番問題。あるいは「A 社の株価 1,500 円、当期純利益 100 億円、発行済株式数 1 億株、自己資本 600 億円、配当総額 30 億円、のとき PER・PBR・ROE・配当利回りはいくらか」という形で、指標の定義式とその使い分けを問う問題も毎回出題されます。ポートフォリオ理論からは、「銘柄 A(期待収益率 5%・標準偏差 10%)と銘柄 B(期待収益率 8%・標準偏差 15%)に 6:4 の比率で投資した場合の期待収益率」のような計算問題が出ます。期待収益率は単純加重平均で求められますが、リスク(標準偏差)は相関係数次第で加重平均より小さくなる(分散効果)という点が選択肢のひっかけになりやすい論点です。
注意点・ひっかけ
ROE は「当期純利益 ÷ 自己資本」であり、総資産で割ると ROA になります。最終利回りは「満期償還を前提」、所有期間利回りは「途中売却を前提」と計算式が似て非なるため、問題文の前提を読み違えないこと。
第4位
公的年金(老齢厚生・遺族・障害)
12/13回・92%ある人物のこれまでの厚生年金加入歴・婚姻歴が示され、その人が65歳で受け取れる老齢厚生年金の構成(報酬比例部分・経過的加算・加給年金)や、亡くなった場合に遺族が受け取れる遺族年金の額を計算・判断させる問題が中心です。たとえば「会社員 A さん(夫)が 65 歳で死亡、妻 B さんは 60 歳。A さんの厚生年金加入期間は 35 年で老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額 120 万円相当だった」という条件で、B さんが受け取れる遺族厚生年金の額(A さんの老齢厚生年金の 3/4 相当 = 90 万円)を求めさせる問題が定番です。また、加給年金は「老齢厚生年金の被保険者期間が 20 年以上ある人に、生計を維持する 65 歳未満の配偶者または 18 歳到達年度末までの子がいる場合に加算される」という要件があり、「A さんが 65 歳になったとき、妻が 62 歳なら加給年金が支給されるか」のような事例判断が問われます。妻が 65 歳になると加給年金は打ち切られて、代わりに振替加算が妻の老齢基礎年金に加算される、という流れも頻出です。在職老齢年金は「65 歳以上で月額(年金 + 給与)が 51 万円を超えると、超過額の半分だけ年金が支給停止」という基準額が 2024 年度に改定されたため、最新の数字で押さえる必要があります。
注意点・ひっかけ
加給年金は老齢厚生年金にのみ加算されるもので、老齢基礎年金には付きません。また遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」しか受給できず、子のない配偶者は対象外という点が選択肢のひっかけに使われます。
居住用財産を売却したり、相続した土地・建物を売却したケースで、譲渡所得と所得税・住民税の合計税額を計算させる問題です。典型例は「築 20 年の自宅(取得費 4,000 万円・譲渡費用 200 万円)を 7,000 万円で売却した」というケースで、譲渡所得 = 7,000 − (4,000 + 200) = 2,800 万円、3,000 万円特別控除を適用、課税譲渡所得 0 円、税額 0 円、というプロセス。あるいは「譲渡所得が 4,000 万円となった場合、3,000 万円控除後の 1,000 万円について軽減税率(10 年超所有・居住用 6,000 万円以下部分は 14.21%)を適用」というように、特別控除と軽減税率を組み合わせた税額計算まで踏み込みます。取得費が不明な場合に譲渡収入の 5% を概算取得費とできる規定や、所有期間が 5 年以下=短期(39.63%)・5 年超=長期(20.315%)という税率の違い、特定居住用財産の買換特例で課税が繰り延べられる仕組みなども毎年のように問われます。相続した不動産の譲渡では、取得費加算の特例(相続税のうち譲渡資産に対応する部分を取得費に加算できる、相続開始から 3 年 10 か月以内に譲渡した場合)も近年出題されるようになりました。
注意点・ひっかけ
3,000 万円特別控除は所有期間に関係なく適用できる一方、配偶者・直系血族など特別関係者への譲渡には適用できないという制約があります。軽減税率と 3,000 万円特別控除は併用可能ですが、買換特例とは併用できないなど、特例どうしの組み合わせを問う問題が増えています。