A高額療養費
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度。限度額は年齢と所得区分によって決まります。
事前申請で限度額適用認定証を発行すれば窓口負担を軽減可能
同一世帯で合算できる(21,000円以上の自己負担分)
どちらも病気・ケガで困った時の給付ですが、目的が違います。高額療養費は「医療費の自己負担を軽くする」制度、傷病手当金は「働けない間の生活費を補う」給付です。
| 観点 | 高額療養費 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 支給目的 | 医療費の自己負担軽減 | 療養中の所得保障 |
| 対象保険 | 健康保険・国民健康保険など全公的医療保険 | 健康保険など被用者保険のみ(国保には原則なし) |
| 支給される金額 | 自己負担限度額を超えた医療費 | 休業4日目から、標準報酬日額の2/3 |
| 支給期間 | 1か月単位 | 通算1年6か月(同一傷病) |
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度。限度額は年齢と所得区分によって決まります。
事前申請で限度額適用認定証を発行すれば窓口負担を軽減可能
同一世帯で合算できる(21,000円以上の自己負担分)
会社員等の被保険者が病気・ケガで連続3日以上休んで給与が出ない場合、4日目から最長1年6か月、標準報酬日額の3分の2が支給される所得保障給付。
国民健康保険には原則ない(自営業者は対象外)
労災(業務災害・通勤災害)は対象外
「高額療養費 = 医療費を減らす」「傷病手当金 = 給与の代わりに支給」。対象保険にも違いあり。
Q1. 傷病手当金が支給される最長期間として正しいものはどれか。(同一傷病)
正解:3. 1年6か月
傷病手当金は同一傷病につき通算1年6か月が上限(2022年1月以降は通算化)。
Q2. 傷病手当金の1日あたり支給額として正しいものはどれか。
正解:2. 標準報酬日額の2/3
標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2が支給される。
Q3. 次のうち、国民健康保険には原則として給付がないものはどれか。
正解:4. 傷病手当金
傷病手当金は被用者保険(健康保険など)の給付で、国民健康保険には原則ない。