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ライフプランニングと資金計画

雇用保険と労災保険の違い

どちらも労働者を守る公的保険ですが、保険料の負担者と給付の対象が違います。雇用保険は失業や育児休業時のための保険、労災保険は仕事中・通勤中のケガや病気のための保険です。

比較表で見る違い

観点雇用保険労災保険
保険料の負担労使双方(労働者は0.6%/2024年度)事業主の全額負担
主な給付基本手当(失業給付)、育児休業給付、教育訓練給付など療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付など
対象になる事象失業・育児休業・介護休業など業務災害・通勤災害
加入対象原則すべての労働者(週20時間以上 等の要件あり)パート・アルバイト含むすべての労働者

それぞれの詳しい解説

A雇用保険

失業時の生活保障や再就職支援、育児・介護休業中の所得保障などを行う制度。保険料は事業主と労働者が分担して負担します。

B労災保険(労働者災害補償保険)

仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)のケガ・病気・死亡に対して給付する制度。保険料は事業主が全額負担し、労働者の負担はありません。

試験対策のポイント

「雇用保険=労使折半・失業/育休」「労災=事業主全額・業務/通勤災害」と区別。

理解度チェック(3問)

Q1. 労災保険の保険料の負担者として正しいものはどれか。

  1. 1労働者が全額負担
  2. 2事業主が全額負担
  3. 3労使折半
  4. 4国と事業主が折半
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正解:2. 事業主が全額負担

労災保険は事業主が全額負担する。雇用保険は労使で分担する点と区別する。

Q2. 雇用保険の基本手当の所定給付日数を決める要素として、最も適切でないものはどれか。

  1. 1離職時の年齢
  2. 2被保険者であった期間
  3. 3離職理由(自己都合・会社都合等)
  4. 4離職前の役職
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正解:4. 離職前の役職

所定給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由で決まる。役職や賃金額は決定要素ではない。

Q3. 次のうち、労災保険の対象になるのはどれか。

  1. 1休日の私的なスキー中のケガ
  2. 2通勤途中の交通事故によるケガ
  3. 3失業中の生活費
  4. 4産前産後休業中の所得保障
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正解:2. 通勤途中の交通事故によるケガ

通勤災害は労災保険の対象。失業中の所得は雇用保険、出産は健康保険の出産手当金が中心となる。

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