行政法出題頻度 3/3
裁量行為
さいりょうこうい
定義
行政庁に一定の判断の自由が認められる行政行為。覊束行為と対比される。
詳細解説
法律の文言が抽象的・多義的な場合に、要件認定や効果選択につき行政庁の判断余地が認められる。①要件裁量(事実認定・要件該当性)、②効果裁量(行政行為を行うか否か・内容の選択)に分かれる。司法審査は、覊束行為では完全に行われるが、裁量行為では裁量権の踰越・濫用がある場合に限られる(行訴法30条)。マクリーン事件(最大判昭53・10・4)は外国人在留更新の社会観念審査基準を、神戸税関事件(最判昭52・12・20)は懲戒処分の社会観念審査を示した。
「裁量行為」が出る問題
関連用語
覊束行為裁量権の踰越・濫用マクリーン事件社会観念審査
よくある質問
Q. 裁量行為とは何ですか?
A. 行政庁に一定の判断の自由が認められる行政行為。覊束行為と対比される。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。