問題
在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。イ在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。ウ在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。エ外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。オ外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
3. イ・エ
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解説
正解は3(イ・エ)。イはマクリーン事件判決の裁量審査基準(判断が全く事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り逸脱・濫用となる)そのもので妥当。エも同判決の論旨どおりで、外国人の政治活動を消極的事情として斟酌し更新を不許可としても裁量権の逸脱・濫用に当たらないとする。アは誤り。在留期間更新の判断では在留中の一切の行状に加え、国内外の政治・経済・社会等の諸事情をも考慮でき、他事考慮として許されないわけではない。ウは誤り。同判決は上陸拒否事由・退去強制事由に準ずる事由がない限り不許可にできないとはしておらず、誤り。オは誤り。同判決は政治活動の自由の保障が外国人にも権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き及ぶとしており、保障が全く及ばないとはしていない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題10)
一問一答
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