行政法出題頻度 3/3
法定受託事務
ほうていじゅたくじむ
定義
本来国・都道府県が果たすべき役割を地方公共団体が法定により受託して処理する事務。
詳細解説
地方自治法2条9項。①第一号法定受託事務(本来国が果たすべき事務/戸籍・旅券・国政選挙・国民年金等)、②第二号法定受託事務(本来都道府県が果たすべき事務/都道府県知事・議員選挙等)に区分。1999年地方分権一括法により従来の機関委任事務が廃止され、法定受託事務と自治事務に再編された。国・都道府県の関与は強い(協議・同意・許可・是正の指示・代執行等)が、機関委任事務と異なり地方公共団体の事務として議会の関与・条例制定権・行政不服審査の対象となる。
「法定受託事務」が出る問題に挑戦
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法定受託事務以外のすべての事務を何というか。
法定受託事務についても条例で規律できるか。
国の関与に不服がある普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国の行政庁を被告として提起する訴え(地方自治法251条の5)は、どの訴訟類型に当たると整理されるか。
関連用語
自治事務機関委任事務関与地方分権
よくある質問
Q. 法定受託事務とは何ですか?
A. 本来国・都道府県が果たすべき役割を地方公共団体が法定により受託して処理する事務。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。