問題
法定受託事務以外のすべての事務を何というか。
選択肢
- 1自治事務
- 2法定受託事務
- 3機関委任事務
- 4団体委任事務
正解
1. 自治事務
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解説
地方自治法2条8項は「自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう」と定める。控除方式の定義であり、法定受託事務に該当しない事務はすべて自治事務となる。2000年施行の地方分権一括法により、国の包括的指揮監督下にあった機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に再編されたため、機関委任事務・団体委任事務という分類は現行法には存在しない。自治事務に対する国の関与は是正の要求(245条の5)等にとどまり、法定受託事務に対する是正の指示・代執行(245条の7、245条の8)よりも弱い形態が原則とされる(関与の法定主義・245条の2)。法定受託事務は国が本来果たすべき役割に係る第1号と都道府県が本来果たすべき役割に係る第2号に分かれる(2条9項)。事務区分と関与の強弱の対応は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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