問題
法定受託事務についても条例で規律できるか。
選択肢
- 1できる
- 2できない
- 3一部のみ
- 4国の承認が必要
正解
1. できる
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解説
地方自治法14条1項は、普通地方公共団体は「法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し」条例を制定できると定めるところ、2条2項の事務には自治事務だけでなく法定受託事務も含まれる。法定受託事務は、2000年施行の地方分権一括法で廃止された機関委任事務(国の事務であり条例制定の対象外だった)とは異なり、あくまで「地方公共団体の事務」であるため、法令に違反しない限り条例による規律が可能なのである。「できない」とする肢は機関委任事務時代の理解であり現行法では誤り、「一部のみ」「国の承認が必要」という限定も法律上存在しない。なお法定受託事務については、各大臣が処理基準を定めることができる(245条の9)が、これは条例制定権を否定するものではない。機関委任事務の廃止と法定受託事務の性質(地方公共団体の事務であること)は、行政書士試験の地方自治法で頻出の理解ポイントである。
一問一答
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