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憲法出題頻度 3/3

検閲

けんえつ

定義

行政権が主体となって、思想内容等の表現物を網羅的・一般的に発表前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止する行為。

詳細解説

憲法21条2項前段「検閲は、これをしてはならない」と規定。最大判昭和59年12月12日(札幌税関検査事件)は、検閲を「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」と定義し、絶対的禁止とした。最大判平成元年6月20日(北方ジャーナル事件)も同様の定義による。

「検閲」が出る問題

関連用語

表現の自由札幌税関検査事件北方ジャーナル事件事前抑制絶対的禁止

よくある質問

Q. 検閲とは何ですか?

A. 行政権が主体となって、思想内容等の表現物を網羅的・一般的に発表前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止する行為。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-031