問題
北方ジャーナル事件で例外的に認められたのは何か。
選択肢
- 1裁判所による事前差止め
- 2検閲
- 3発禁処分
- 4通信傍受
正解
1. 裁判所による事前差止め
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解説
北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)は、裁判所の仮処分による出版物の事前差止めについて、行政権を主体とする検閲(21条2項)には当たらないとしつつ、事前抑制そのものであるから原則として許されないとした。そのうえで、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現については、その内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に事前差止めが許されるとした。検閲は絶対的禁止(税関検査事件)、事前抑制は原則禁止・厳格要件下で例外許容という区別が最頻出ポイントである。
一問一答
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