基礎法学出題頻度 3/3
罪刑法定主義
ざいけいほうていしゅぎ
定義
どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかを事前に法律で定めておかなければならないとする原則。
詳細解説
「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」(nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)の原則。憲法31条(適正手続)・39条(遡及処罰禁止)・73条6号但書(政令への罰則の包括的委任禁止)に根拠を持つ。派生原則として、①法律主義(成文の法律によること)、②事後法・遡及処罰の禁止、③類推解釈の禁止、④絶対的不定期刑の禁止、⑤明確性の原則がある。明確性については、最大判昭和50年9月10日(徳島市公安条例事件)が示した「通常の判断能力を有する一般人の理解」基準が著名。
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適正手続の保障を定める条文は何か。
法令等
刑法における罪刑法定主義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
法令等
適正手続の保障(憲法31条)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 罪刑法定主義とは何ですか?
A. どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかを事前に法律で定めておかなければならないとする原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。