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基礎法学出題頻度 3/3

類推解釈

るいすいかいしゃく

定義

法規定のない事項について、類似する事項の規定を適用する解釈方法。

詳細解説

法規定のない事項Aについて、類似する事項Bに関する規定の趣旨を及ぼして同様の効果を認める解釈。例えば、民法94条2項(虚偽表示の善意の第三者保護)を類推適用して、不実の登記を放置していた者からの取得者を保護する判例法理がある。刑法では罪刑法定主義(憲法31条、刑法6条)により被告人に不利な類推解釈は禁止される(罪刑法定主義の派生原則)。一方、被告人に有利な類推解釈は許される。民法など私法では類推解釈が広く認められる。

「類推解釈」が出る問題

関連用語

法の解釈反対解釈罪刑法定主義94条2項類推適用拡張解釈

よくある質問

Q. 類推解釈とは何ですか?

A. 法規定のない事項について、類似する事項の規定を適用する解釈方法。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-015